お支払い対象
診断給付金複数回支払特約(複数回診断給付金)
支払事由 |
「がん」の場合 (初回)責任開始日以後に初めてつぎの(1)および(2)に該当した月の初日から2年以上経過後に、つぎの(1)および(2)に該当したとき (1)「がん」と診断確定されていること(「がん」が再発または転移している場合を含む) (2)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること (2回目以降)前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の(1)および(2)に該当したとき 「上皮内新生物」の場合 (初回)責任開始日以後に初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(1)および(2)に該当したとき (1)「上皮内新生物」と診断確定されていること (2)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること (2回目以降)前回の「上皮内新生物」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記(1)および(2)に該当したとき |
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支払額 |
1回につき
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支払限度 |
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* 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。