お支払い対象 がん 上皮内新生物

診断給付金

支払事由

つぎの(1)または(2)のいずれかに該当したとき

(1)「がん」と診断確定されており(「がん」が再発または転移している場合を含む)、「がん」の治療を目的とする入院またはつぎの治療を目的とする通院をしたとき

(a)手術

(b)放射線治療(電磁波温熱療法を含む)

(c)抗がん剤治療(経口投与を除く)

(2)「上皮内新生物」と診断確定されたとき

支払額
  • ・がんの場合:診断給付金額
  • ・上皮内新生物の場合:診断給付金額の10%
支払限度 がん・上皮内新生物それぞれ保険期間を通じて1回
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