お支払い対象
特定診断給付金特約(特定診断給付金)
支払事由 |
つぎの(1)または(2)のいずれかに該当したとき (1)「がん」と診断確定されており(「がん」が再発または転移している場合を含む)、責任開始日以後に初めて「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をした月の初日から2 年以内に、つぎの(a)および(b)の合計日数が30 日に達したとき (a)「がん」の治療を目的とする入院の入院日数 (b)「がん」の治療を目的とする所定の通院*の通院日数 (2)責任開始日以後に初めてつぎの(a)および(b)に該当した月の初日から2 年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき (a)「がん」と診断確定されていること(「がん」が再発または転移している場合を含む) (b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること |
---|---|
支払額 | 特約給付金額 |
支払限度 | 保険期間を通じて1回 |
* 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。