お支払い対象
通院給付金
支払事由 |
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの(1)(2)いずれかの通院をしたとき(往診を含む) (1)所定の治療*1のための通院 (2)通院期間*2中の通院 |
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支払額 | 1日につき通院給付金日額 |
支払限度 |
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*1 所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。
*2 通院期間とは、つぎの(a)(b)(c)いずれかの起算日からその日を含めて365日以内の期間をいいます。
「がん」の場合
(a)「がん」の治療を目的とする手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)のいずれかを受けた日
(b)「がん」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日
「上皮内新生物」の場合
(a)初めて「上皮内新生物」と診断確定された日
(b)「上皮内新生物」の治療を目的とする手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)のいずれかを受けた日
(c)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日