【特約】がん特定治療保障特約

特定保険外診療給付金

がんゲノムプロファイリング検査給付金

支払対象

〇 がん × 上皮内新生物

支払事由

特定保険外診療給付金
「がん」の治療を目的として、がん診療連携拠点病院等*⁠1で、特定保険外診療*⁠2によって、つぎの(1)から(3)のいずれかを受けたとき
(1)手術
(2)放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
(3)抗がん剤治療・ホルモン療法
がんゲノムプロファイリング
検査給付金
「がん」の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査*⁠3*⁠4を受けたとき

支払額

特定保険外診療給付金
支払事由に該当する月ごとに特定保険外診療給付金額
がんゲノムプロファイリング
検査給付金
支払事由に該当する月ごとに10万円

支払限度

特定保険外診療給付金
  • ・支払事由に該当する月につき1回
  • ・更新後の保険期間を含め、通算12回
がんゲノムプロファイリング
検査給付金
支払事由に該当する月につき1回
*1厚生労働大臣によって指定されたつぎのいずれかに該当する医療機関をいいます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
(1)がん診療連携拠点病院
(2)特定領域がん診療連携拠点病院
(3)地域がん診療病院
(4)小児がん中央機関
(5)小児がん拠点病院
*2公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
(1)先進医療
(2)患者申出療養
(3)厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン療法
*3公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
がんゲノムプロファイリング検査給付金の請求にあたって入手する検査に関する情報は「検査有無および検査実施日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
*4厚生労働省によって指定されたつぎの施設で受けられます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院
(2)がんゲノム医療拠点病院
(3)がんゲノム医療連携病院