【特約】がん通院特約
通院給付金
支払対象


支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの(1)(2)いずれかの通院をしたとき(往診、訪問診療、電話・オンライン診療を含む)
(1)つぎの(a)から(e)のいずれかを受けるための通院
(a)手術のための通院
(b)放射線治療(電磁波温熱療法を含む)のための通院
(c)抗がん剤治療のための通院
(d)ホルモン療法のための通院
(e)緩和療養のための通院
(2)通院期間*1中の通院
支払額
1日につき通院給付金日額
支払限度
(1)無制限
(2)通院期間内で無制限
※通算支払日数は無制限
*1通院期間とは、「がん」「上皮内新生物」それぞれについて、(ア)の起算日の前日から遡って60日以内の期間*2および(ア)から(ウ)のいずれかの起算日からその日を含めて5年以内の期間をいいます。
「がん」の場合
(ア)初めて「がん」と診断確定された日
(イ)「がん」の治療を目的として手術、放射線治療(電磁波温熱療法を含む)、抗がん剤治療、ホルモン療法または緩和療養のいずれかのための通院をした日
(ウ)「がん」の治療を目的とする入院の退院日の翌日
「上皮内新生物」の場合
(ア)初めて「上皮内新生物」と診断確定された日
(イ)「上皮内新生物」の治療を目的として手術、放射線治療(電磁波温熱療法を含む)、抗がん剤治療、ホルモン療法または緩和療養のいずれかのための通院をした日
(ウ)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院の退院日の翌日
*2通院期間の全部または一部が、責任開始日前の保険期間中となる場合、責任開始日前の通院期間中の通院に対しては、通院給付金はお支払いしません。