【特約】がん要精検後精密検査保障特約

要精検後精密検査給付金

支払事由

つぎの(1)および(2)に該当したとき
(1)つぎの(a)から(e)のいずれかの「がん」について、所定の「がん」の検診*⁠1を受診し、医師により要精密検査(「要確定精検」を含む)*⁠2の判定を受けたこと
(a)胃がん
(b)子宮頸がん(女性のみ)
(c)肺がん
(d)乳がん(女性のみ)
(e)大腸がん
(2)所定の「がん」の検診を受けた翌日から180日以内に、(1)の判定に基づき、治療を目的として、入院または通院により公的医療保険制度において保険給付の対象となる精密検査を受けたこと
入院または通院において、精密検査以外の診療行為を受けなかった場合でも、治療を目的とした精密検査を受けたものとします。

支払額

1回につき2万円

支払限度

  • ・(a)から(e)の検診ごとに1保険年度に1回
  • ・更新後の保険期間を含め、通算20回
*1所定の「がん」の検診とは、受診日において「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で指定されている検診項目(詳細は「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。)または当該検診項目よりも詳細な検査が可能であり、当該検診項目に準じるとアフラックが認めた項目を受診する検診をいいます(公的医療保険制度における保険給付の対象とならない検診に限ります)。なお、受診方法(市区町村で実施するがん検診、職域で実施する検診・健康診断、人間ドックなど)や自己負担の有無は問いません。
*2要精密検査とは、がんの検診の結果により異常が認められ、詳細な検査が必要である状態をいいます。
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