お支払い対象 がん 上皮内新生物

がん治療保障特約(治療給付金)

支払事由

「がん」「上皮内新生物」の治療を目的としてつぎの(1)から(4)のいずれかを受けたとき

(1)所定の手術

(2)所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)

(3)所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療

(4)所定の緩和療養

支払額 支払事由に該当する月ごとに特約給付金額(ホルモン剤治療のみを受けた月は、特約給付金額の50%)
支払限度

支払事由に該当する月につき1回

<通算支払回数>

(1)(2)の場合:無制限

(3)(4)のみ該当する場合:すべての保険期間を通じて60回

* 抗がん剤治療、ホルモン剤治療または緩和療養を受けた月に、手術または放射線治療を受けた場合は、支払限度の通算回数には含めません。また、ホルモン剤治療のみを受けた月は通算の支払回数のうち0.5回分として計算します。

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