【主契約】新しい形の医療保険 REASON
治療給付金
支払事由
病気またはケガによって、つぎのいずれかに該当したとき
(1)入院をしたとき
(2)つぎのいずれかの手術を受けたとき
(a)所定の手術を受けたとき
(b)責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、骨髄幹細胞の採取術を受けたとき
(3)所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を受けたとき
支払額
支払事由に該当する月ごとに治療給付金額。ただし、外来による(2)(a)の手術のみを受けた月については2.5万円
支払限度
支払事由に該当する月につき1回
入院のみに該当した場合:
・1か月型の場合は、1回の入院について1か月
・4か月型の場合は、1回の入院について4か月
・通算60か月まで
手術または放射線治療に該当した場合:
通算支払限度:月数無制限
※ <手術・放射線治療不担保特則>を付加した場合は、治療給付金における手術・放射線治療の保障はありません。(<新しい形の医療保険 REASONプラス>は、<手術・放射線治療不担保特則>が付加されています。)
※ 入院をした月に「手術または放射線治療」を受けた場合は、入院のみに該当した月の支払限度に算入しません。
ただし、入院をした月に「外来による(2)(a)の手術」を受けた場合は、入院のみに該当した月の支払限度に算入します。