【特則】健康祝金特則

健康祝金

支払事由

つぎの(1)(2)のすべてに該当したとき

(1)3年ごとの健康祝金支払基準日*1に被保険者が生存しているとき

(2)健康祝金支払判定期間*2において治療給付金が支払われなかったとき

支払額

3年ごとに2.5万円

支払限度

被保険者の年齢が90歳となる年単位の契約応当日まで

※ 主契約に<手術・放射線治療不担保特則>を付加した場合には付加できません。

*1 契約日の属する月の初日から起算した3年ごとの年単位の応当日のことをいいます。

*2 契約日または健康祝金支払基準日から、その直後に到来する健康祝金支払基準日の前日までの間のことをいいます。