【特約】三大疾病一時金特約
三大疾病一時金
上皮内新生物一時金
支払事由
【第1回】
初めてがんと診断確定されたとき
【第2回以降】
前回の三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日から1年以上経過後に、つぎのいずれかに該当したとき
(1)初めてがんと診断確定された場合:がんと診断確定されたとき
(2)上記(1)以外の場合:がんと診断確定されていて、治療を目的として入院をしているとき
【第1回】
治療を目的として手術または入院をしたとき
【第2回以降】
前回の三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日から1年以上経過後に、治療を目的として手術または入院をしたとき
【第1回】
治療を目的として手術または継続10日以上の入院をしたとき
【第2回以降】
前回の三大疾病一時金の支払事由に該当した月の初日から1年以上経過後に、治療を目的として手術または継続10日以上の入院をしたとき
【第1回】
初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
【第2回以降】
前回の上皮内新生物一時金の支払事由に該当した月の初日から1年以上経過後に、上皮内新生物と診断確定されていて、治療を目的として入院をしているとき
支払額
支払限度
・1年に1回限り
・回数無制限
・1年に1回限り
・回数無制限
※ <上皮内新生物一時金特則>を付加した場合は、がん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。<上皮内新生物一時金特則>を付加しない場合は、がん(悪性新生物)の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
※ <上皮内新生物一時金特則>を付加した場合、三大疾病一時金と上皮内新生物一時金はそれぞれ支払事由に該当したときにお支払いします。
*1 「第1回」がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞・脳卒中、心疾患・脳血管疾患(急性心筋梗塞・脳卒中を除く)のいずれかの支払事由に該当した場合お支払いします。
「第2回以降」がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞・脳卒中、心疾患・脳血管疾患(急性心筋梗塞・脳卒中を除く)のいずれかの支払事由に該当した場合お支払いします。
*2 <上皮内新生物一時金特則>を付加して支払事由に該当したときに、お支払いします。