【特約】通院特約
通院給付金
支払事由
主契約の治療給付金の支払事由に該当する入院・手術*1・放射線治療の原因となった病気またはケガの治療を目的として、通院期間*2中に通院をしたとき
主契約に<手術・放射線治療不担保特則>を付加した場合:
主契約の治療給付金の支払事由に該当する入院の原因となった病気またはケガの治療を目的として、通院期間*2中に通院をしたとき
支払額
1日につき特約給付金額
支払限度
・通院期間中の通院について30日
・通算1,095日まで
*1 骨髄幹細胞の採取術を除きます。
*2 つぎの(1)および(2)を合わせた期間をいいます。
(1)入院開始日の前日または手術もしくは放射線治療を受けた日から遡って60日以内の期間
(2)退院日の翌日または手術もしくは放射線治療を受けた日の翌日から120日以内の期間
主契約に<手術・放射線治療不担保特則>を付加した場合:
つぎの(1)および(2)を合わせた期間をいいます。
(1)入院開始日の前日から遡って60日以内の期間
(2)退院日の翌日から120日以内の期間