特定保険料払込免除
免除事由 | つぎの免除事由に該当した場合には、その後の保険料のお払い込みを免除します。
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*「要介護1一時金」の支払事由に該当した場合を指します。
つぎの(1)または(2)のいずれかに該当したとき
- (1)公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
- (2)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき
- (ア)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断されたとき
- (イ)認知症による要介護状態が90日以上継続したと医師によって診断されたとき
詳細は、「契約概要」等をご確認ください。