診断給付金複数回支払特約
(複数回診断給付金)

お支払い対象 がん 上皮内新生物
支払事由

・「がん」の場合
初回:初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎのいずれにも該当したとき

  • (1)「がん」と診断確定されていること
  • (2)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること

2回目以降:前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に上記の(1)および(2)に該当したとき

・「上皮内新生物」の場合
初回:初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎのいずれにも該当したとき

  • (1)「上皮内新生物」と診断確定されていること
  • (2)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること
2回目以降:前回の「上皮内新生物」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に上記の(1)および(2)に該当したとき

  • つぎの(1)(2)(3)いずれかの通院をいいます。
    (ホルモン剤治療のための通院は含みません)
    • (1)手術のための通院
    • (2)放射線治療のための通院(電磁波温熱療法を含む)
    • (3)抗がん剤治療のための通院(経口投与によるものを除く)
支払額 1回につき
  • ・がんの場合:特約給付金額
  • ・上皮内新生物の場合:特約給付金額の10%
支払限度
  • がん、上皮内新生物それぞれ2年に1回を限度
  • 支払回数は無制限
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