特定診断給付金

お支払い対象 がん 上皮内新生物
支払事由

つぎの(1)(2)いずれかに該当したとき

  • (1)初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
    • (a)「がん」の治療を目的とする入院の入院日数
    • (b)「がん」の治療を目的とする所定の通院*の通院日数
  • (2)初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
    • (a)「がん」と診断確定されていること
    • (b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること
  • つぎの(1)(2)(3)いずれかの通院をいいます。
    (ホルモン剤治療のための通院は含みません)
    • (1)手術のための通院
    • (2)放射線治療のための通院(電磁波温熱療法を含む)
    • (3)抗がん剤治療のための通院(経口投与によるものを除く)
支払額 特約給付金額
支払限度 保険期間を通じ1回限り
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