特定診断給付金
お支払い対象
支払事由
つぎの(1)(2)いずれかに該当したとき
(1)
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)
「がん」の治療を目的とする入院の入院日数
(b)
「がん」の治療を目的とする所定の通院*の通院日数
(2)
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)
「がん」と診断確定されていること
(b)
「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*をしていること
*
つぎの(1)(2)(3)いずれかの通院をいいます。
(ホルモン剤治療のための通院は含みません)
(1)
手術のための通院
(2)
放射線治療のための通院(電磁波温熱療法を含む)
(3)
抗がん剤治療のための通院(経口投与によるものを除く)
支払額
特約給付金額
支払限度
保険期間を通じ1回限り
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