がん特定治療保障特約
(がんゲノムプロファイリング検査給付金)
お支払い対象
支払事由 |
「がん」の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査*を受けたとき |
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支払額 | 支払事由に該当する月ごとに10万円 |
支払限度 |
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* 公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。公的医療保険制度等の変更が行われた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると当社が認めた検査について、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その検査を対象に含めることがあります。
※ がんゲノムプロファイリング検査給付金の請求にあたって入手する検査に関する情報は「検査有無および検査実施日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。