がん特定治療保障特約(特定保険外診療給付金)
お支払い対象
支払事由 |
「がん」の治療を目的として、がん診療連携拠点病院等で、特定保険外診療*によって、つぎの(1)から(3)のいずれかを受けたとき (1)手術 (2)放射線治療(電磁波温熱療法を含む) (3)抗がん剤治療・ホルモン剤治療 |
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支払額 | 支払事由に該当する月ごとに特定保険外診療給付金額 |
支払限度 |
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* 特定保険外診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
(1)先進医療
(2)患者申出療養
(3)厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療