通院給付金

お支払い対象 がん 上皮内新生物
支払事由

つぎの(1)(2)いずれかの通院をしたとき(往診を含む)

  • (1)所定の治療のための通院
    「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする
    • ・手術
    • ・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
    • ・抗がん剤治療(経口投与によるものを除く)
    • ・ホルモン剤治療(経口投与によるものを除く)
    のために通院をしたとき
  • (2)通院期間*中の通院
    「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする通院をしたとき
  • 以下の通院期間をいいます。
    「がん」の場合
    つぎの(1)(2)(3)いずれかの起算日からその日を含めて365日以内の期間
    • (1)初めて「がん」と診断確定された日
    • (2)「がん」の治療を目的とする手術・放射線治療・抗がん剤治療(注)・ホルモン剤治療(注)のいずれかを受けた日
    • (3)「がん」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日
  • 「上皮内新生物」の場合
    つぎの(1)(2)(3)いずれかの起算日からその日を含めて365日以内の期間
    • (1)初めて「上皮内新生物」と診断確定された日
    • (2)「上皮内新生物」の治療を目的とする手術・放射線治療・抗がん剤治療(注)・ホルモン剤治療(注)のいずれかを受けた日
    • (3)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日

(注)抗がん剤治療およびホルモン剤治療には、経口投与による通院は含みません。

支払額 1日につき通院給付金日額
支払限度
  • (1)支払日数は無制限
  • (2)通院期間中(365日以内)は日数無制限
  • ※通算支払日数に制限はありません。
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