お支払い対象 がん 上皮内新生物

特定診断給付金特約(特定診断給付金)

支払事由

つぎの(1)(2)いずれかに該当したとき

(1)初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき

(a)「がん」の治療を目的とする入院の入院日数

(b)「がん」の治療を目的とする所定の通院の通院日数

(2)初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき

(a)「がん」と診断確定されていること

(b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院をしていること

支払額 特約給付金額
支払限度 保険期間を通じて1回

* 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。

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