公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護度は、介護を必要とする度合いに応じて段階が定められています。
認定は要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。
要介護5
●起き上がりや立ち上がり、両足での立位保持、歩行、座位保持などが、ほとんどできない。
●日常生活を遂行する能力が著しく低下し、全面的な介助を必要とする。
●意思の疎通ができないことが多い。
要介護4
●起き上がりや立ち上がり、両足での立位保持、歩行などが一人でできない。
●座位保持に何らかの支えを必要とする。
●食事、排泄、入浴、衣服の着脱などに、全面的な介助を必要とする。
●全般的な認知機能の低下がみられ、それに伴う多くの行動・心理症状*がみられる。
要介護3
●起き上がりや立ち上がり、片足での立位保持などが一人でできない。
●食事、排泄、入浴、衣服の着脱などに、介助を必要とする。
●認知機能の低下がみられ、それに伴ういくつかの行動・心理症状*がみられることがある。
要介護2
●起き上がりや立ち上がり、片足での立位保持、歩行などに、何らかの支えを必要とする。
●食事、排泄、入浴、薬の内服、金銭管理などに、手助けを必要とすることがある。
●物忘れなど認知機能の一部に低下がみられることがある。
要支援2・要介護1
●起き上がりや立ち上がり、片足での立位保持などに、何らかの支えを必要とすることがある。
●掃除、買い物などの家事の一部や、入浴などに、見守りや手助けを必要とすることがある。
●この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持・改善が見込まれる人は、要支援2と認定される。
要支援1
●起き上がりや立ち上がりなどに、何らかの支えを必要とすることがある。
●掃除などの家事の一部に、見守りや手助けを必要とすることがある。
* 行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと。
※ 要支援・要介護度は、一人ひとりの状況や介護を必要とする度合いに応じて個別に判定されるため、状態像の定義はありません。目安として、参考にしてください。
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2024年10月改訂版)をもとにアフラック作成