保険料払込期間中の支払事由

介護保険金 死亡保険金 災害死亡保険金

支払事由

介護保険金

つぎの(1)および(2)のすべてに該当したとき

(1)生まれて初めて公的介護保険制度にもとづく要支援または要介護の状態に該当していると認定されたこと

(2)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたこと

※ 40歳未満の場合、公的介護保険制度にもとづく要支援または要介護認定を受けることができないため、介護保険金のお支払対象となりません。

要支援・要介護度の目安については、こちらをご確認ください。

死亡保険金

死亡したとき

※災害死亡保険金をお支払いする場合は、死亡保険金のお支払いはありません。
災害死亡保険金*1

つぎのいずれかに該当したとき

(1)不慮の事故によって180日以内に死亡したとき

(2)所定の感染症によって死亡したとき

支払額

介護保険金・死亡保険金

既払込保険料相当額*2

災害死亡保険金*1

既払込保険料相当額*2×1.1

支払限度

いずれか1回限り*3


保険料払込期間満了後の支払事由*4

介護保険金 死亡保険金

支払事由

介護保険金

つぎの(1)および(2)のすべてに該当したとき

(1)生まれて初めて公的介護保険制度にもとづく要支援または要介護の状態に該当していると認定されたこと

(2)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたこと

要支援・要介護度の目安については、こちらをご確認ください。

死亡保険金

死亡したとき

支払額

基本保険金額

支払限度

いずれか1回限り*3


*1 災害死亡保険金は保険料払込期間中のみの保障であり、保険料払込期間満了後は災害死亡保険金のお支払いはありません(死亡保険金をお支払いします)。
*2 被保険者が支払事由に該当した日の解約払戻金額が既払込保険料相当額を超える場合は解約払戻金額と同額となります。
*3 いずれかのお支払いがあった時点で保険契約は消滅します。
*4 「介護・死亡同額保障コース」の支払事由は、「保険料払込期間満了後の支払事由」と同様です。その他のコースに変更した場合の支払事由などについては、「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※保険金などの支払事由・支払限度について、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。