当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。
保護機構の概要は、つぎのとおりです。
保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険にかかわるご契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社にかかわる保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金のお支払にかかわる資金援助および保険金請求権などの買取を行うことなどにより、ご契約者などの保護をはかり、生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
ご年齢やご健康の状態によっては、ご契約をしていた破綻保険会社と同様の条件で新たにご契約をすることが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、現在ご契約の保険契約の継続をはかることにしています。
保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)にかかわる部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています(給付金・保険金・年金などの90%が補償されるものではありません)。なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、ご契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、給付金額・保険金額・年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続をはかるために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
仕組みの概略図
救済保険会社が現れた場合
救済保険会社が現れない場合
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構 03-3286-282003-3286-2820
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/