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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
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