出産にかかる費用と保険の適用について

妊娠・出産はとても嬉しい家族の変化です。しかし、出産までに、そして出産後にもさまざまな費用がかかります。それぞれのタイミングで必要な費用を事前に把握し、負担を軽減するために利用できる制度や保険をよく理解しておきましょう。

妊娠から出産までに必要な費用

大きく分けて、妊娠中にかかる費用と出産時にかかる費用があります。

1.妊娠中にかかる費用

普段病院に行くときは、マイナ保険証(マイナ保険証未所有の方は資格確認書)を提示して診察してもらうことがほとんどだと思いますが、妊娠は病気ではないため、健康保険の適用外となる点に注意が必要です。
「妊娠したかも?」と感じて、初めて妊婦健診を受けたときに、思わぬ高額を請求されて驚くことがないようにしましょう。

初回の妊婦健診費:10,000~20,000円程度(病院によって大きく異なりますので、事前に病院に問い合わせましょう)

妊婦健診費:1回5,000円程度(血液検査がある場合は1回10,000~15,000円程度)

妊娠高血圧症候群や悪阻(つわり)、貧血などの症状に対応するための医療費

妊娠確定後、2回目以降の妊婦健診では居住している各自治体に届け出ることで、受診券や補助券をもらうことができるので、実費負担は少なくなります。現在は全自治体で14回以上の補助が受けられるようになっていますが、補助内容と補助額は各自治体によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

妊娠に関する費用は基本的に健康保険の対象外ですが、妊娠高血圧症候群や悪阻(つわり)、貧血などの症状に対応するための医療費については、健康保険が適用されます。

2.出産時にかかる費用

出産時にかかる費用は、出産の方法や産院の種類などによって異なります。一般的にかかる費用は次のようになります。

【出産の方法による費用の違い】

(1)自然分娩の場合

自然分娩とは、医療介入をせず、自然の流れに沿った出産のことをいいます。一般的に、自然分娩の費用は40~80万円程度といわれており、原則として健康保険が適用されないため、入院費などもすべて自費となります。

(2)帝王切開分娩の場合

妊婦のお腹をメスで切り、膣を経由せずに赤ちゃんを取り出す出産を、帝王切開分娩といいます。
令和4年診療報酬点数表によると、緊急帝王切開は22万2,000円、予定して行われる選択帝王切開は20万1,400円がかかりますが、医療行為のため健康保険が適用され自己負担は3割で済みます。
ただし、所得によっては高額療養費制度が適用される場合があり自己負担額は異なります。
帝王切開分娩は自然分娩よりも入院期間が長くなる傾向にあり、設備やサービスの選択によっては費用が高くなります。

【出産場所による費用の違い】

病院の規模やサービスにより費用には大きな差があります。以下の順で費用が高いと考えるとよいでしょう。

『高額』私的病院(私立大学病院、個人病院等)>診療所(助産所等)>公的病院(国公立病院等)『低額』

病院の種類に関わらず、専門性の高い医療行為が可能な病院や、個室の設備や食事のサービスなどが充実している病院は、費用が高くなります。

助産所では医療行為が認められていないため、帝王切開分娩や会陰切開など、助産所で対応できない状況になった場合には、提携している総合病院や大学病院へ転院する可能性もあります。

公的な保険が適用されるのは?

基本的に妊娠・出産は、公的な健康保険は適用されませんが、医療行為とみなされるものに関しては、通常の医療と同じように保険が適用されます。次のようなものは適用となります。

  • 妊娠高血圧症候群、重度の悪阻(つわり)、貧血などに対する医療
  • 帝王切開分娩の手術費
  • 陣痛促進剤、吸引・鉗子分娩出術費用

民間の保険が適用されるのは?

民間の保険であてはまるとすれば医療保険です。加入している医療保険によっては、給付を受けることができますが、自然分娩では、ほとんどの場合適用されません。多くは帝王切開分娩により出産した場合の入院給付金、手術給付金が適用の対象となります。医療行為を介した出産は基本的に保障されると考えられますが、保険によっては医療行為であっても保障の対象とならないものもあるため、事前に確認したほうがよいでしょう。

出産時に利用できる公的補助制度

出産時に利用できる公的補助制度は主に次の5つがあります。

1.出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は子ども1人につき50万円が支給されます。産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産、もしくは産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は子ども1人につき48.8万円支給されます。適用には、妊娠4カ月(85日)以降での出産が条件です。自身あるいは配偶者が加入している健康保険組合・共済組合に申請します。

2.出産手当金

被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与が支払われなかった場合に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。ただし、出産前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から、産後56日目までの期間が、支給の対象となります。

3.傷病手当金

被保険者が病気やケガで会社を休んだ際に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。これは、切迫流産や悪阻(つわり)などで会社を休んだ場合にも適用されます。ただし、傷病手当金の支給は傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合に限り、その差額を支給することとなります。

4.高額療養費制度

高額療養費制度とは、1カ月間にかかった医療費の自己負担額が高額になった際、年齢や所得などから設定される「自己負担限度額」を超えた金額が払い戻される制度です。自然分娩では利用できませんが、帝王切開分娩や切迫早産などの医療行為を受けた際には利用することができます。診療報酬明細書の審査後、健康保険より支払われます。

5.医療費控除

1年間の医療費が、世帯の合計で10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合、一定の金額の所得控除を受けることができる税金の制度です。確定申告を行い、管轄の税務署に必要書類を提出することで税金の払い戻しが行われます。なお、出産育児一時金や高額療養費制度を利用した場合には、その残りの金額が世帯の合計で10万円を超える場合となります。

これらの公的補助制度には、受給に関し他の条件があるものもありますので、事前に条件に当てはまるかどうか確認しておきましょう。例えば、「傷病手当金は3日以上連続で休暇を取った4日目から支給」などといった細かな規定があります。

子どもが生まれてから考えたい保険

生まれた子どもの将来を考え、加入を検討したい保険は次の2つです。

【子どもの学資保険】

学資保険は、養育費をはじめとした子どもの将来にかかる費用の蓄えを目的としたものです。契約時に保険期間を決定し、高校入学時、大学入学時などのタイミングで一時金を受け取ります。加入が早ければ早いほど月々の負担は軽くなるため、特則を付加して、産前から加入する方もいます。

【保護者である世帯主の生命保険】

子どもの保護者として万が一のことがあった場合や、収入が途絶えてしまった場合の保障が必要です。出産は保障が厚い生命保険に加入したり、今まで加入をしていた保険を見直すタイミングでもあります。

まとめ

妊娠中や出産時、生まれる子どもの保険や世帯主の生命保険。妊娠・出産を機に多くの費用がかかります。中でも子どもの保険や世帯主の生命保険は、出産を終えてから考えれば十分では…と思うかもしれませんが、子どもが生まれてからは生まれる前よりもずっと忙しくなります。落ち着いて考えられる時間があるうちに、さまざまな準備を進めておきましょう。

(2024年11月更新)

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