働く夫が亡くなった場合、その収入が失われることを想定して保険に入る方は多いと思います。ただし、「収入」ということに限定して考えてしまうと、収入がない専業主婦に保険は不要かも…という考えになりがちです。はたして、専業主婦の保険についてはどのように考えれば良いでしょうか。
専業主婦の方には、こんな悩みがあるのではないでしょうか。
どちらも専業主婦の方が持つことの多い悩みです。
「死亡保険」とは、生命保険の中でも死亡に関して保障する保険です。被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われ、被保険者が死亡したことによる経済的な負担を補うことができます。
一家の大黒柱が亡くなった場合、精神的・経済的なダメージは非常に大きく、死亡保険は家族にとって大きな助けとなります。しかし、専業主婦が亡くなった場合は、もともと収入がない分、その家庭はただちに経済的に困ることはないと、一般的に考えられています。
しかし、特に小さい子どもがいる家庭の専業主婦が亡くなると、ベビーシッターや家政婦を雇う等、お金のかかるシーンは発生します。このような準備は保険ではなく、貯蓄という方法もあります。専業主婦である妻がなくなった場合に必要なお金のシミュレーションをして、貯蓄で十分なのか、保険で準備した方が良いのかを考えることは重要です。その際には、18歳以下の子がある妻が亡くなった場合、夫には「遺族基礎年金」が支給されることも考慮しましょう。
遺族基礎年金とは
■専業主婦が死亡した場合も支給される公的な補助
「遺族基礎年金」とは、国民年金に加入している人が死亡したとき、その遺族に支払われる年金のことです。遺族とは、「18歳以下の子どもがいる配偶者」と「子ども」に限定されます。つまり、この年金は、専業主婦の妻が亡くなった場合、18歳以下の子どもがいる夫にも支払われるものです。
■専業主婦が死亡した場合の遺族基礎年金の金額(平成28年度)
<配偶者(夫)に支給されるとき>
基本額:780,100円+子どもの加算額(1人):224,500円=
年額:1,004,600円(月額:約83,716円)
※2人目までは224,500円加算、3人目以降の子どもは1人につき74,800円加算
主婦が働いているか、働いていないかに関係なく起こりうるトラブルが病気やケガです。医療保険については、家計に負担をかけない程度の保険料で、ある程度の保障を考えておくことも必要かもしれません。
公益財団法人生命保険文化センターによる「平成25年度生活保障に関する調査」によると、入院すると1日の費用は平均で21,000円※かかるというデータがあり、専業主婦であっても、入院する場合の保障は、考えておいた方が良いでしょう。
※治療費、食事代、差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費を含む)や衣類、日用品などを含む。高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
また、最近は医療が高度になり、入院しなくても治療できる場合があります。通院のみの保障は対象外になっている保険も多いため、しっかりと確認する必要があります。手術をした場合に保険金が支払われる保険や、がんと診断された場合、がんを治療した場合に保険金が支払われる保険なども検討しましょう。
子どもが小さいうちに、専業主婦が病気やケガで自宅療養が必要となった場合、治療費の他にベビーシッターやヘルパーを雇うためのお金が必要になることもあります。あるいは、夫が子どもの面倒を見る、妻を看病するといったことで勤務時間が減り、収入が減ってしまう可能性も考慮しなくてはいけません。
専業主婦は収入がないかもしれませんが、主婦業ができなくなった場合の損失を考えることも大切です。最近は、病気やケガで働けなくなった場合を保障する保険もあります。子どもが小さい間だけでも加入を検討するとよいでしょう。
専業主婦の妻の場合、個人ではなく家庭全体で考えるほうが適切である場合が多いです。また、同じ専業主婦であっても、子どもがいる場合、いない場合で考え方は異なります。夫が加入している保険の内容と照らし合わせながら、万が一のときにどれだけの保障があれば不安がないのかということを考えていきましょう。
収入がないからと敬遠されがちな専業主婦の保険。夫の保険内容をしっかり把握、理解した上で、改めて考える必要があります。適切な保険を考えたい場合、保険の相談窓口の利用も検討しましょう。
(2016年6月作成)
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