50th Anniversary

働くあなたを支える アフラックの休職保険

10人に1人は、休職するリスクがあるから。
短期の休職による収入減少に備える保険

ダック
働くあなたを支える アフラックの休職保険

10人に1人は、休職するリスクがあるから。
短期の休職による収入減少に備える保険

<アフラックの休職保険>は、ご加入時に被用者保険の被保険者である場合に限りお申し込みいただけます
(会社員の配偶者などの被扶養者や国民健康保険加入者はお申し込みいただけません)。

もしものときも今の生活を変えないように、 <アフラックの休職保険>
休職時の収入減少に備えておきませんか?
そもそも休職したときのリスクへの備えって必要?と思っている方へ 休職する人はどのくらいいるの? もし休職したら、収入はどうなる? そんなギモンにお答えしながら、休職時の収入減少になぜ備えておく必要があるのかご説明します。 詳しくはこちら そもそも休職したときのリスクへの備えって必要?と思っている方へ 休職する人はどのくらいいるの? もし休職したら、収入はどうなる? そんなギモンにお答えしながら、休職時の収入減少になぜ備えておく必要があるのかご説明します。 詳しくはこちら
特長
特長1
お給料のように毎月受け取れる給付金 病気やケガで休職(就労困難状態)が31日以上継続(*1)したとき、毎月給付金をお支払いします (*1)有給休暇の取得期間中も含みます
特長2
お手頃な保険料 保険期間を1年とすることで、お手頃な保険料水準を実現! 収入減少に備えたい期間だけ保障を準備できます(最長70歳まで)
特長3
わかりやすい支払条件 勤務先による休職証明と医師による在宅療養の指示により給付金をお支払いします
特長4 ダックのカウンセリングサービス
病気やケガをしたときの不安や悩みを幅広くサポートします
メンタルヘルスに関するご相談 傷病手当金や障害年金などに関するご相談 病気やケガの治療に関するご相談 メンタルヘルスに関するご相談 傷病手当金や障害年金などに関するご相談 病気やケガの治療に関するご相談

このサービスは、(株)法研、(株)ウェルネス医療情報センターが提供するもので、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。

「社会保険労務士」との相談・申請代行などにかかる費用はご利用者様の自己負担となります。

保障イメージ
■1型(精神疾患保障あり) ■10万円コース(回復支援給付金月額10万円、精神疾患回復支援給付金月額10万円) ■保険期間・保険料払込期間:1年 休職前の収入 就労困難状態該当 就労困難状態が継続 待期期間 公的保障(傷病手当金) 就労困難状態 30日継続 回復支援給付金(*2)または精神疾患回復支援給付金(*3) 月々の収入の減少分をカバー 31日目支払開始10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 仕事復帰10万円 ご希望により、給付金の月額を変更することもできます。 (*2)同一の就労困難状態について、12回限度(通算60回限度) (*3)通算12回限度 休職前の収入 就労困難状態該当 就労困難状態が継続 待期期間 公的保障(傷病手当金) 就労困難状態 30日継続 回復支援給付金(*2)または精神疾患回復支援給付金(*3) 月々の収入の減少分をカバー 31日目支払開始10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 仕事復帰10万円 ご希望により、給付金の月額を変更することもできます。 (*2)同一の就労困難状態について、12回限度(通算60回限度) (*3)通算12回限度
休職したときの公的保障
休職した場合に支払われる「傷病手当金」は給与と同額ではありません。 傷病手当金を受け取っても収入の約1/3が減少します。 <しくみ> 休職前の収入 就労中 給与(収入) 就労困難による休職 待期期間(不支給期間) 4日目 通算1年6カ月 傷病手当金(標準報酬月額の2/3相当額) 収入の減少分 <しくみ> 休職前の収入 就労中 給与(収入) 就労困難による休職 待期期間(不支給期間) 4日目 通算1年6カ月 傷病手当金(標準報酬月額の2/3相当額) 収入の減少分
保険料例
■保険期間・保険料払込期間:1年 ■個別取扱 ■10万円コース:回復支援給付金月額/精神疾患回復支援給付金月額10万円
●1型…精神疾患保障あり ●2型…精神疾患保障なし 契約日の満年齢 男性 女性 1型 2型 20~24歳 1,910円 1,510円 2,400円 1,910円 25~29歳 1,960円 1,570円 2,480円 2,000円 30~34歳 2,040円 1,650円 2,590円 2,140円 35~39歳 2,150円 1,770円 2,700円 2,280円 40~44歳 2,270円 1,900円 2,790円 2,410円 45~49歳 2,610円 2,240円 2,980円 2,630円 50~54歳 3,100円 2,720円 3,230円 2,890円 55~59歳 3,940円 3,490円 3,850円 3,450円 契約日の満年齢 男性 女性 1型 2型 20~24歳 1,910円 1,510円 2,400円 1,910円 25~29歳 1,960円 1,570円 2,480円 2,000円 30~34歳 2,040円 1,650円 2,590円 2,140円 35~39歳 2,150円 1,770円 2,700円 2,280円 40~44歳 2,270円 1,900円 2,790円 2,410円 45~49歳 2,610円 2,240円 2,980円 2,630円 50~54歳 3,100円 2,720円 3,230円 2,890円 55~59歳 3,940円 3,490円 3,850円 3,450円

<アフラックの休職保険>は1年ごとに保障が継続されます(当社が承諾した場合に限ります)。

継続後の保険料は継続日現在の被保険者の満年齢・保険料率によって決まります。

その他、ご契約にあたっての注意事項等は「契約概要・注意喚起情報・その他重要事項(WEB版)」にてご確認いただけます。
~ 休職したときの公的保障にまつわる用語解説 ~

傷病手当金とは

被用者保険の被保険者が休職したときの公的保障で、加入している健康保険組合などから休職した日数に応じて支給されます。 <休職した日1日あたりの支給額> (直近12カ月の標準報酬月額を平均した額÷30)×2/3に相当する金額 ※被保険者期間が1年未満の場合は算出方法が異なります。 <支給される条件> (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休職であること (2)仕事に就くことができないこと (3)待期期間(連続して仕事を休んだ3日間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと (4)休職した期間について給与の支払いがないこと

標準報酬月額とは

社会保険料などの計算に用いられる金額です。 毎年4~6月に支給した報酬の平均額(報酬月額)を、「標準報酬月額表」の区分(等級)に当てはめ、標準報酬月額を算定します。 標準報酬月額の基準となる3カ月の報酬には、基本給のほか、役付手当や通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当などが含まれます(臨時に支払う報酬や支払回数が年3回以下の賞与は含まれません)。
ご加入の被用者保険によっては、支給額・支給期間などが異なる場合があります。
このページでは記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品およびサービスの詳細は、「契約概要」等をご確認ください。 お仕事の内容や健康状態などによっては、お申し込みをお引き受けできない場合があります。 このページの保険料および保障内容などは、2022年3月22日現在のものです。 このページに記載の公的保障制度の内容は2022年1月現在のものです。

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※証券番号をご確認の上、ご契約者ご本人様からお電話ください。

※休日明けは電話が込み合うことがございます。

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アフラック がん保険・医療保険 保有契約件数 No.1 令和5年版 インシュアランス生命保険統計号 ダック

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