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  • このページでは<アフラックの休職保険>のQ&Aをご紹介しています。
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Q1給付金月額は、いくらまで申し込めますか?
A1

お申し込みいただける給付金月額の上限は以下のとおりです。

■回復支援給付金

額面年収(*1)の3%または40万円のいずれか小さい額

■精神疾患回復支援給付金

額面年収の3%または20万円または回復支援給付金月額のいずれか小さい額

なお、お申し込みにあたっては、前年度の額面年収が150万円以上である必要があります。

(*1)額面年収とは、各種社会保険料や税金などを差し引く前の金額です(家賃収入などの不労所得は含みません。不労所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得や証券売却益などを指します)。

Q2有給休暇を取得している間も、給付金は支払われますか?
A2

はい、就労困難状態に該当し、有給休暇を取得している場合もお支払いの対象となります。ただし、時間有給休暇は除きます。

Q3支払事由該当期間中の保険料の払い込みは必要ですか?
A3

はい、支払事由に該当し、給付金をお受け取りいただいている間も保険料のお払い込みは必要となります。

Q4土日や祝日など会社が休みの日も休職している日に含まれますか?
A4

はい、就労困難状態に該当する日数の計算には、非勤務日も含みます。

Q5休職していると、必ず支払対象となりますか?
A5

いいえ、休職していても医師による治療が継続していない場合は、お支払いの対象にはなりません。

Q6精神疾患回復支援給付金を通算12回受け取った後、保障はどうなりますか?
A6

回復支援給付金のみの保障となります。

通算して12回目の精神疾患回復支援給付金が支払われた場合、12回目の支払事由に該当した日の後に到来する継続日に、保障内容の型を2型へ変更し、お払い込みいただく保険料も変更となります(通算支払限度に達した後、2型に変更になるまでの期間は1型の保険料をお払い込みいただきます)。

Q7前回の支払基準日から次回の支払基準日が到来する前に復職した場合、給付金はいくらもらえますか?
A7

直前の支払基準日から就労困難状態に該当しなくなった日までの期間は、給付金月額を基準に日割り計算(*2)した金額をお支払いします。

<例> 就労困難状態 給付金のお支払い(給付金月額) 第2回支払基準日 7/1 給付金のお支払い(給付金月額) 第3回支払基準日 8/1 15日分は、日割りでお支払い 給付金のお支払い(15日分) 就労困難状態に該当しなくなったとき 8/15

<例> 就労困難状態 給付金のお支払い(給付金月額) 第2回支払基準日 7/1 給付金のお支払い(給付金月額) 第3回支払基準日 8/1 15日分は、日割りでお支払い 給付金のお支払い(15日分) 就労困難状態に該当しなくなったとき 8/15

(*2)給付金月額÷30日×日割り計算の対象となる日数

(日割り計算の対象となる日数が30日をこえる場合は、30日として計算します。)

Q8就労困難状態に複数回該当した場合、給付金はどのように支払われますか?
A8

就労困難状態に該当していない期間や就労困難状態の原因によって取り扱いが異なります。

■就労困難状態ではなくなった日の翌日から起算して7日以内に再び就労困難状態に該当し、かつ、その直接の原因となった病気・ケガが同一かまたは医学上重要な関係があるときには、継続している就労困難状態とみなして、給付金をお支払いします(再び就労困難状態が30日をこえて継続する必要はありません)。
この場合、就労困難状態に該当しなかった期間については、給付金はお支払いしません。また、再び就労困難状態に該当した日から最初に到来する支払基準日までの期間については、日割り計算した金額をお支払いします。

■就労困難状態ではなくなった日の翌日から起算して8日以上経過後に再び就労困難状態に該当した場合、または、その直接の原因となった病気・ケガが異なるかもしくは医学上重要な関係がない場合には、再び就労困難状態が30日をこえて継続したときに給付金をお支払いします。

<例> 病気Aによる就労困難状態 30日をこえて継続 お支払いの対象となる期間 7日以内 病気Aによる就労困難状態 お支払いの対象となる期間 8日以上 病気Aによる就労困難状態 30日をこえて継続 お支払いの対象となる期間

<例> 病気Aによる就労困難状態 30日をこえて継続 お支払いの対象となる期間 7日以内 病気Aによる就労困難状態 お支払いの対象となる期間 8日以上 病気Aによる就労困難状態 30日をこえて継続 お支払いの対象となる期間

Q9回復支援給付金を支払限度の12回まで受け取った後、再び就労困難状態になった場合はどうなりますか?
A9

就労困難状態に該当していない期間や就労困難状態の原因によって取り扱いが異なります。

就労困難状態ではなくなった日の翌日から起算して180日以内に再び就労困難状態に該当し、かつ、それぞれの就労困難状態の直接の原因となった病気・ケガが同一かまたは医学上重要な関係があるときには、それぞれの就労困難状態による回復支援給付金の支払回数を合算し「同一の就労困難状態」についての支払限度(12回)を適用します。

前回支払対象となった就労困難状態から181日以上経過後に再び就労困難状態に該当した場合は、前回支払対象となった就労困難状態とは別の就労困難状態とみなし、回復支援給付金の支払回数を合算せず、それぞれ「同一の就労困難状態」の支払限度(12回)を適用します。

<例> 病気Aによる就労困難状態14カ月 30日をこえて継続 回復支援給付金月額12回分お支払い 200日 181日以上 病気Aによる就労困難状態4カ月 30日をこえて継続 回復支援給付金月額4回分お支払い 60日 180日以内 病気Aによる就労困難状態4カ月 給付金のお支払いなし

<例> 病気Aによる就労困難状態14カ月 30日をこえて継続 回復支援給付金月額12回分お支払い 200日 181日以上 病気Aによる就労困難状態4カ月 30日をこえて継続 回復支援給付金月額4回分お支払い 60日 180日以内 病気Aによる就労困難状態4カ月 給付金のお支払いなし

Q10休職した場合に利用できる福利厚生制度には、どのようなものがありますか?
A10

業務外の病気やケガで休職した場合に利用できるものとして、年次有給休暇や傷病手当金など法律で定められた仕組みがありますが、加えて独自の制度を設けている企業や健康保険組合などがあります。

■休暇

労働基準法で定められた年次有給休暇に加え、独自に特別休暇(*3)を設けている企業があります。特別休暇取得中の給与の支給の有無や、支給額などは企業によって異なります。

■傷病手当金の付加給付

ご加入の被用者保険の種類(*4)によっては、傷病手当金に加え、金額を上乗せする傷病手当金付加金や支給日数を延長する延長傷病手当金付加金が支給される場合があります。

傷病手当金の支給の条件は、こちらをご確認ください。

<傷病手当金などのイメージ> 休職前の収入 就労困難による休職 傷病手当金付加金(*5) 傷病手当金 延長傷病手当金付加金(*5)

<傷病手当金などのイメージ> 休職前の収入 就労困難による休職 傷病手当金付加金(*5) 傷病手当金 延長傷病手当金付加金(*5)

(*3)病気休暇、傷病休暇、療養休暇など名称は企業によって異なります。

(*4)「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」には付加給付はありません。

(*5)支給額・支給期間は被用者保険によって異なります。

Q11何歳から何歳まで入れる保険ですか?
A11

<アフラックの休職保険>は満18歳~満65歳までご加入いただけます。

Q12保険料はかけ捨てですか?
A12

<アフラックの休職保険>は保険料はかけ捨てで、解約払戻金はありません。

Q13保険料の支払いにクレジットカードは使えますか?
A13

保険料のお支払い方法として、ご指定いただいた民間金融機関口座および、郵便局口座からの振替によるお支払いのほか、一部商品についてはクレジットカードでのお支払いも可能です。

【ご利用可能なクレジットカード会社】

下記クレジットカード(提携カード含む)
JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、VISA、MASTER

  • ご利用いただけるクレジットカードは、保険契約者のご名義のものに限ります。
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このページでは記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品およびサービスの詳細は、「契約概要」等をご確認ください。 お仕事の内容や健康状態などによっては、お申し込みをお引き受けできない場合があります。 このページの保険料および保障内容などは、2022年3月22日現在のものです。 このページに記載の公的保障制度の内容は2022年1月現在のものです。

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